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交替制勤務はどのような働き方?勤務形態の種類やメリット・デメリットを解説

交替制勤務はどのような働き方?勤務形態の種類やメリット・デメリットを解説

アルバイトでシフト制の労働を経験、あるいは求人票でシフト制という言葉を見かけたことはありませんか。交替制勤務とは、職場の営業時間や稼働時間が法定労働時間の1日8時間を超える場合に、時間帯を区切り交替のシフトで勤務する制度です。もちろん、フルタイムで働く正規雇用の場合でも交代制勤務の職場はあります。 コンビニエンスストア、工場、病院など稼働時間が長い職業では交代制勤務が多く用いられています。では、交代制勤務とは具体的にどんな制度なのかご説明します。

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交替勤務に関する基礎知識


勤務形態には、大きく分けて固定時間制と交替制があります。そのうち、交替制勤務はシフト制とも呼ばれる特殊な勤務形態であり、交替制勤務ならではのメリットとデメリットがあるため注意が必要です。ここでは、交替制勤務とはどのような働き方なのか、2交代制や3交代制などのよくある事例も紹介しながら、交替制勤務のメリットやデメリットなどについて詳しくご紹介します。

交替勤務とは

交替勤務は、シフト勤務とも呼ばれており、出勤の時間帯や月の休日取得日を決めて働く制度のことです。例えば、工場や警察、病院、コンビニなどは、24時間稼働していますが、従業員を24時間働かせることはできません。そのため、労働時間をシフト制にして、交替勤務で従業員を勤務させることで、事業を運営します。また、交代制勤務は、必ずしも24時間稼働している業種に限りません。

例えば、スーパーやデパートなどの店舗販売において、24時間営業ではないものの、12時間以上の長時間営業をしていることがほとんどです。開店準備や閉店作業を含めるとさらに営業時間は長くなるでしょう。このような場合に、シフト勤務を取り入れ従業員の時間をずらして勤務させることで店舗を運営するのです。

代表的な交替勤務の形態

2交替制と3交替制の勤務が代表的です。2交替制は、勤務時間を2分割にして従業員が勤務する制度です。営業時間を半分に割り、例えば8~17時と17~25時といった具合に、日勤・夜勤と分けているパターンと、24時間稼働の半分であるおよそ12時間ずつに分けるパターンがあります。3交替制は24時間を3分割にして従業員が勤務する制度です。均等に3分割する場合、1日の労働時間が8時間となります。

交替勤務の利点


夜勤と日勤でシフトを組む交替勤務は、固定時間制の勤務形態に比べ従業者は変則的な働き方となります。交替勤務にすることでどのようなメリットがあるのでしょうか。サービス提供や経費など、事業所あるいは管理者にとってのメリットについて詳しく説明していきます。

カスタマーサービスを強化できる

交替勤務にすることで、充実した顧客対応を実現させることが可能です。例えば、コールセンターのように顧客からの問い合わせが多くあるような職場であれば、交替制にすることで休日や深夜に顧客からの問い合わせや質問があったとしても対応ができるので、顧客満足度の向上にもつながり、新規顧客の取りこぼしも防ぐことができます。

割増賃金を削減できる

稼働時間を時間で分ける交替勤務にすることで、従業員ひとりあたりの労働時間を固定することができます。仮に24時間を8時間ずつで分ける3交替制を採用すると、従業員に対して深夜労働の手当は必要ですが、基本的には残業が発生しません。その結果、割増賃金を抑制し、固定経費の削減が期待できます。

法定福利費を削減できる

残業が発生せず割増賃金が発生しないということは、割増賃金分の社会保険料負担の軽減につながります。ひとりあたりの影響はわずかですが、従業員の数が多ければ多いほど管理者としては軽視できない点です。深夜帯に仮眠時間を設定することで、従業員を拘束することになりますが、労働時間を減らし割増賃金の発生を削減することもできます。

設備を効果的に稼働できる

交替勤務にすることで、会社の設備を効率よく稼働させることができます。全員が同じ時間に働く場合に比べて、デスクやチェアの数を減らすことができるでしょう。また、工場設備のように稼働していても止まっていても維持管理コストが変わらないような条件であれば、交替制で連続稼働することで生産性を上げることが求められます。

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交替勤務の懸念点


交替勤務にはカスタマーサービスや設備の生産性向上などメリットがある反面、管理者が注意しておくべきこともあります。交替勤務を導入すると、管理者は変則的な従業員の働き方を管理していくことにもなります。これから導入を検討中の方は以下の点についても理解しておく必要があります。

シフト管理が複雑化する

従業員のシフト作成や管理が必要となるため、固定時間制に比べると管理者の負担は大きくなります。休日の付与にも注意が必要です。3交替制であれば、一定の要件に該当する場合、継続して24時間の休日を付与することで法定休日とみなされますが、2交替制の場合は暦日で1日の休暇を与えないと法定休日と認められません。労働基準法に抵触をしないために十分な知識も必要となるでしょう。

従業員の生活が不規則になりやすい

不規則な生活になりやすいため従業員の健康面でのトラブルが生じる恐れがあります。また、直近6ヶ月を平均して1カ月あたり4回以上の深夜勤務があると、特定業務として6ヶ月ごとの健康診断をさせなければならないなど、従業員ごとの適用範囲も確認が必要です。交替勤務制睡眠障害などに代表される従業員の体調面でのリスクもあり、シフト管理においても考慮が必要です。

2交替制と3交替制はどちらがいいの?


2交替制勤務、3交替制勤務は、どちらにもメリット・デメリットがあり、何を重視するかによっても変わってきますので一概にどちらが良い悪いと言うことができません。職場環境や条件により従業員の働き方を考えることが大切です。以下に、それぞれの特徴をご紹介しますので、職場に合う勤務形態を採用しましょう。

2交替制の特徴

2交替制勤務は、労働時間を2パターンに分けて、それぞれ勤務する形態を指します。24時間体制で仕事があるような職場で採用されています。職場の稼働時間が24時間の場合、午前9時から午後9時までの日勤と午後9時から翌朝午前9時までの夜勤というパターンや、午前8時から午後5時までの日勤と夜勤時間帯で2時間の仮眠を含めた午後5時から翌朝午前8時までの夜勤というパターンなどが考えられます。

3交替制の特徴

3交替制勤務は、看護師などの職場で採用されている勤務体制で、日勤、準夜勤、深夜勤といったような3つのシフトで行う勤務のことです。3交代制の各勤務時間は8時間ずつとなり、2交代制と違い夜勤が2つのシフトに分かれます。日勤と夜勤と別に準夜勤という深夜帯のみ8時間働くシフトが組まれます。準夜勤では夕方から深夜まで、夜勤では深夜から明け方まで、というシフトで組まれていることが多く、2交替制と比べると夜勤の勤務時間が半分程度と勤務時間が短く済みます。

その他の勤務形態


職場によって従業員の雇用形態や勤務形態は異なっており、交代制勤務以外にも勤務形態はあります。上記以外の勤務形の種類や特徴をご紹介します。

固定時間制度

就業規則によって就業時間が定められていて、従業員は一律にその時間内の労働を行います。会社員などに多く、一般的な企業が導入している労働形態です。基本的には法定基準である1日8時間が労働時間として設定され、超えた分に対して残業代が支払われます。労働時間が明確に決まっているため、勤怠管理がしやすいです。

変形労働時間制

1週40時間・1日8時間で定められている法定労働時間を、1日ではなく1週間、または1ヶ月、1年単位で精算する制度です。繁忙期・閑散期などにより、月間・年間を通して業務量に差が大きくでる職種では、変形労働時間制を導入することで、残業代を削減したり効率的な人員配置をすることができます。

フレックスタイム制

変形労働時間制度の1つであるフレックスタイム制は、会社が定めた一定の時間帯の中であれば、労働者自身が始業・終業時刻を決められる制度です。フレックスタイム制のなかでも、労働者側が労働時間を自由に時間を決めてよい「フレキシブルタイム」と、雇用側が決める出勤していなければならない時間である「コアタイム」の2つに分けられています。

裁量労働制度

実労働時間ではなく、月、または年単位で一定の時間労働をすると仮定する「みなし労働」で換算された給与が支給されます。出社・退社時間は決められておらず、時間外労働(残業・休日出勤)という概念はありません。ただし、企業によってはコアタイムと呼ばれる「必ず会社にいなければならない時間」が定められていることもあります。

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  • 労働基準法で定められる休日や労働時間
  • 病欠や私用での急な欠勤
  • 従業員のスキル
  • 曜日ごとの必要人数
  • 最低でも1人の責任者配置

まとめ

交代制勤務は、カスタマーサービスや固定費削減、設備の生産性向上など、事業所にとって利点がある一方で、シフト管理や従業者の体調面での懸念もあるため、職場条件に最適な勤務形態を採用することが大切です。また、交代制勤務のように複雑な勤務形態は、シフト作成にも時間がかかる大変な作業となります。AIでシフト作成を自動化し、業務効率化を図るのであればHRBESTを試してみてはいかがでしょうか。

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