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薬剤師のシフト作成!特徴や管理のポイントは?

薬剤師のシフト作成!特徴や管理のポイントは?

調剤薬局やドラッグストアなど、薬剤師の勤務地は多様化していて、勤務形態もさまざまです。ドラッグストアの閉店時間まで働く薬剤師も少なくありません。そのような薬剤師のシフト作成は、管理システムを使うと大変便利です。今回は薬剤師の勤務体系や勤務地による特徴、またシフト管理のコツについて紹介します。

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シフト作成前に│薬剤師の勤務形態


薬剤師の勤務地は、大きく分けて調剤薬局、ドラッグストア、そして急性期型病院の3つです。勤務地によって勤務体系は変わってきます。ここではそれぞれの違いを紹介します。

調剤薬局の薬剤師の場合

近隣の病院や診療所の外来受付時間にあわせて営業していることが多い調剤薬局。一般的な就業時間は9~18時で、夜勤や早朝勤務はほとんどありません。日曜や祝日は休日となり、働きやすい環境と言えます。

ドラッグストアの薬剤師の場合

ドラッグストア内で薬の調合や提供を行う薬剤師は、勤務先によって就業時間が異なります。土日や深夜も営業しているドラッグストアは、シフト制がほとんどです。また、契約社員やパートの薬剤師が多い点も特徴といえます。

急性期型病院の薬剤師の場合

急性期型病院とは、急性疾患や重症患者の治療を24時間体制で行っている病院のことです。急性期型病院の薬剤師は基本的に夜勤があり、多くの場合は日勤と夜勤のシフト制が敷かれます。日曜休みの病院であれば日曜日に休めますが、そうでなければ交代制になります。

薬剤師が勤務するドラッグストアの特性


近年はドラッグストアの数が著しく増加していて、ストア内に常駐する薬剤師の数も右肩上がりです。一言でドラッグストアといっても、さまざまな種類があります。

薬局と薬店の2種類がある

薬局と薬店は混合しやすい存在ですが、明確な違いがあります。処方箋に基づいて調剤する、医療用医薬品や薬局製造販売医薬品の取り扱いがあるのは薬局だけです。保険診療に基づいて医師の発行する処方箋に基づき、調剤を行う薬局は保険薬局と呼ばれます。調剤薬局という言葉をよく聞きますが、実はこれは法律上の正式名称ではありません。一方の薬店は店舗販売業の許可を持って行い、常駐薬剤師と調剤室の条件を満たさずに、医薬品を販売する店のことです。薬店が薬局と名乗ることは、法律上許されていません。

改正薬事法により登録販売者の資格がある

2009年以前に医薬品を販売できるのは、薬剤師か薬種商という資格者のみでした。しかし、改正薬事法が施行されたことにより、新たに医薬品を販売できる専門職として、登録販売者が誕生しました。これは薬種商に変わる、新たな職種です。ただし、すべての医薬品を販売できるわけではなく、第2類医薬品と第3類医薬品に分類されているもののみの販売ができます。

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シフト制の薬剤師の管理のポイント


薬剤師の働き方を理解したところで、ここからはシフト制で働く薬剤師の勤務管理のポイントを紹介します。

セルフサービス業態の作業が多い

医薬品だけではなく、家庭用品や食品などの日用品を取り扱っているドラッグストアが、今や一般的です。そのようなドラッグストアでは発注や品出しなど、セルフサービス業態の作業が多く、作業の指示を細かく、幅広く行わなければいけません。これはかなり煩雑な作業になることが予想されるため、シフト管理システムの導入をおすすめします。

曜日別の作業モデルを用意しておく必要がある

ドラッグストアのほとんどは、土日祝日関係なく営業しています。また、複数の店舗を展開しているドラッグストアであれば、曜日別作業モデルを事前に作成しておいたほうがシフト作成がスムーズになります。

薬剤師や登録販売者が不在にならない勤務シフトを作成する

調剤薬局を兼ね備えたドラッグストアでは、薬剤師の常駐が義務づけられています。そのため、シフトを組む際には薬剤師が不在となる時間帯がないように組まなければいけません。登録販売者にしても、どの店舗でも必要となってくるため、登録販売者が不在となる時間帯がないように、シフトを確実に作成できるシステムの導入をおすすめします。

かかりつけ薬剤師の勤務表のポイントは?


薬や健康、介護などに関する豊富な知識と経験を持ち、患者相談に応じて健康管理を行う薬剤師を、かかりつけ薬剤師と言います。かかりつけ薬剤師は患者中心のシフトになるため、勤務表の作り方にも注意が必要です。ここではかかりつけ薬剤師の勤務表のポイントを紹介します。

勤務表を作成して担当の患者に渡す必要がある

かかりつけ薬剤師は患者本位の対応が必要になるため、勤務表を作成したらその担当の患者に渡さなければいけません。あわせて患者を24時間体制でサポートできるように、かかりつけ薬剤師の勤務時間外の連絡先も伝えておく必要があります。

対応できない場合は予め他の薬剤師が対応することを説明する

かかりつけ薬剤師が休暇を取っている場合、代わりの薬剤師が担当することになります。あとで「どうして今日はあの人が担当してくれないの?」と患者に聞かれてトラブルに発展しないよう、事前に休暇をとっている場合は、他の薬剤師が担当する旨を伝えなくてはなりません。

HRBESTで薬剤師のシフト作成をしよう!

薬剤師は勤務場所や雇用形態によって、働き方が大きく変わってきます。24時間体制のシフトを決めなければならない施設も少なくありません。複数の薬剤師のシフトを手作業でまとめるのは、なかなか大変なものです。そこでおすすめなのが、薬剤師のシフト作成に使えるトライエッティングのHRBESTです。誰でもシフトが作成できる操作性が特長で、急な欠勤などのイレギュラーにも対応しています。また、シフトの入力や確認はスマホやタブレットからできるため、複数の店舗を展開しているドラッグストアにもおすすめ。利用料は低コストであり、基本使用料は一切かかりません。無料体験プランをご用意していますので、気になる方はぜひ一度お問い合わせください。

まとめ

ドラッグストアが増加している昨今、自然と薬剤師の需要も伸びていきそうです。そんな薬剤師のシフトをわかりやすく、スムーズに管理するためには、手作業よりもシフト管理システムの導入がおすすめです。リーズナブルで誰でも操作できるHRBESTをぜひ一度ご検討ください。

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